通信講座が教育訓練給付の対象かを確かめる手順:講座の調べ方・自分が対象か・受講の前と後の手続き
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先に結論
- 給付には3つの種類があり、資格の通信講座の多くは「一般教育訓練」に当たります。一般は受講料などの20%(上限10万円)です
- 確かめる順番は、①自分が対象か ②講座が指定されているか ③受講の前に要る手続きがあるか ④修了の後の申請の期限、の4つです
- 一般教育訓練は、修了した日の翌日から1か月以内にハローワークへ申請します
- 支給の額が4千円を超えないときは支給されません。一般なら、対象の費用が2万円以下の講座では受け取れない計算です
資格の通信講座を選ぶとき、講座のページに「教育訓練給付制度の対象」と書かれていることがあります。教育訓練給付金は、雇用保険に入っている人などが、国(厚生労働大臣)の指定を受けた講座を受けて修了したときに、払った受講料などの一部が支給されるしくみです。
ただし、講座が指定されているだけでは受け取れません。自分が対象か、受講を始める日が講座の指定の期間の中か、決まった期限までに申請するかも関わります。この記事では、厚生労働省とハローワークの案内で確かめた内容だけで、確かめる順番を並べました。
内容は 2026年10月29日に、厚生労働省とハローワークのページで確かめたものです。最後の判断はハローワークが行います。申し込む前に、住所を受け持つハローワークで確かめてください。
給付の3つの種類と割合
| 種類 | 給付の割合と上限 | 追加の給付 |
|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 費用の20%(上限10万円) | なし |
| 特定一般教育訓練 | 費用の40%(上限20万円) | 資格を取るなどして修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇われると、合わせて50%(上限25万円) |
| 専門実践教育訓練 | 費用の50%(年間上限40万円) | 資格を取るなどして修了後1年以内に雇われると70%(年間上限56万円)、さらに賃金が受講開始前より5%以上上がると80%(年間上限64万円) |
(ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付金」。専門実践の70%・80%は、令和6年10月以降に始まる講座が対象と厚生労働省のページに書かれています)
講座がどの種類で指定されているかで、割合と手続きが変わります。講座のページで種類を確かめ、次の章の検索システムでも同じかを見ます。
手順1:自分が対象かを確かめる
ハローワークの案内では、対象になる人は次のとおりです。
- 受講を始める日に、雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者などであること。または、会社を辞めて資格を失った日(離職日の翌日)から受講を始める日までが1年以内であること
- 雇用保険に入っていた期間が、原則として3年以上あること
- 初めて受け取る人は、一般と特定一般は1年以上、専門実践は2年以上でよい
- 受講を始める日の前の日から数えて3年以内に教育訓練給付金を受けていると、支給されない
自分の期間がはっきり分からないときは、住所を受け持つハローワークに「教育訓練給付金支給要件照会票」を出すと、支給の要件を満たしているかを答えてもらえます(窓口・代理・郵送・電子の申請。電話では受け付けていません)。ただし、照会の答えは申請の代わりにはならず、受講を始める前に会社を辞めるなど事情が変わると、結果も変わることがあります。
手順2:講座が指定されているかを調べる
- 厚生労働大臣が指定した講座は、厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/)で見られます。近くのハローワークでも確かめられます。
- 受講を始める日が、厚生労働大臣が指定する期間の中にある必要があります。受講を始める日は、通学の講座では講座の会社が証明する開講の日、通信の講座では教材などを送った日です。自分が最初に勉強を始めた日とは限りません。
- 検索システムでの探し方や、指定の期間の見方は、検索システムの画面の案内で確かめるか、近くのハローワークで聞いてください。
講座のページに「対象」と書かれていても、同じ講座名・同じコースか(コースごとに指定が違うことがあるため)、指定の期間を、検索システムかハローワークで確かめておくと安心です(当サイトの整理)。
手順3:受講の前に要る手続き(特定一般・専門実践)
特定一般教育訓練と専門実践教育訓練では、受講の前に次の手続きが要ります(ハローワークの案内)。
- 訓練に対応したキャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードの交付を受ける
- 受講を始める日の2週間前までに、ハローワークで受給資格の確認の手続きをする
一般教育訓練には、この訓練前キャリアコンサルティングの要件は書かれていません。
手順4:修了したら申請する(一般教育訓練)
- 期限:修了した日の翌日から数えて1か月以内に、原則として住所を受け持つハローワークへ申請します(郵送は消印有効)。
- 主な書類:教育訓練給付金支給申請書、教育訓練修了証明書、費用の領収書(クレジット払いはクレジット契約証明書など)、教育訓練経費等確認書、本人と住所を確かめる書類、マイナンバーの書類、振込先の通帳かキャッシュカード(公金受取口座を登録していれば要らない場合がある)など。
修了証明書は講座の会社が出します。修了の条件(課題の提出など)は講座ごとに違うので、申し込む前に、修了の条件と修了証明書が出る時期を講座の会社に確かめてください。
対象になる費用・ならない費用
一般教育訓練のご案内とQ&Aでは、次のように分けています。
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 入学料と受講料(最大1年分) | 検定試験の受験料 |
| 受講開始日の前1年以内に受けたキャリアコンサルティングの費用(上限2万円) | 受講に必須ではない補助の教材費・補講費 |
| 交通費、パソコンなどの機材、クレジット会社への手数料、まだ払っていない分 |
割引を受けたときは割引のあとの額が対象です。勤め先から受講料に当てる手当が出たときは、その分を引きます。
計算の例:一般教育訓練でいくら戻るか(当サイトの計算)
一般教育訓練は「対象の費用×20%、上限10万円。4千円を超えないときは支給しない」です。
| 対象の費用(入学料+受講料) | 20% | 支給 |
|---|---|---|
| 15,000円 | 3,000円 | 支給されない(4千円を超えない) |
| 20,000円 | 4,000円 | 支給されない(4千円を超えない) |
| 50,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 600,000円 | 120,000円 | 100,000円(上限) |
対象の費用が2万円以下の講座では、一般教育訓練の給付は受け取れない計算になります。安い講座を選ぶときは、給付を当てにせずに比べると、あとで食い違いが出にくくなります(当サイトの整理)。
申し込む前のチェックリスト(当サイトの整理)
- 雇用保険に入っている期間は足りるか(初めてなら1年以上。専門実践は2年以上)
- 3年以内に教育訓練給付金を受けていないか
- 受ける講座・コースが、検索システムで指定されているか
- 受講を始める日(通信の講座は教材を送る日)が、指定の期間の中か
- 特定一般・専門実践なら、受講を始める日の2週間前までにハローワークの手続きを済ませたか
- 修了の条件と、修了証明書が出る時期を講座の会社に確かめたか
- 修了の翌日から1か月以内に申請する予定を、手帳に書いたか
まとめ
- 教育訓練給付金には一般(20%・上限10万円)、特定一般(40%〜50%)、専門実践(50%〜80%)の3つがある
- 自分が対象か(雇用保険の期間)、講座が指定されているか(検索システム)、受講を始める日が指定の期間の中か、を先に確かめる
- 特定一般・専門実践は、受講を始める日の2週間前までにハローワークの手続きが要る
- 一般は修了の翌日から1か月以内に申請。検定試験の受験料は対象にならず、対象の費用が2万円以下では支給されない
出典
- 厚生労働省「教育訓練給付金」(2026年10月29日に確認)
- ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付金」(2026年10月29日に確認)
- 厚生労働省「Q&A~一般教育訓練給付金~」(2026年10月29日に確認)
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「一般教育訓練の『教育訓練給付金』のご案内」(2026年10月29日に確認)
- 厚生労働省「教育訓練給付制度[検索システム]」(入り口の場所は、上の「ご案内」の資料に載っているものです)(2026年10月29日に確認)
書いた人
合同会社HSコンサルティング
資格の試験の日程・受験料・受け方を、試験の実施団体や国・自治体の資料で確かめてまとめています
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